サービス価格に対する消費税について
「不課税取引」の扱いとなり、サービス価格自体には消費税はかかりません。
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
こちらに当たらない取引には消費税はかからず、これを一般的に不課税取引といいます。
「不課税取引」の扱いとなり、サービス価格自体には消費税はかかりません。
消費税の課税の対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引です。
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